東京高等裁判所 昭和24年(新を)2375号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
刑訴法三一九条二、三項の被告人の自白とは当該被告人の自白のみを指すものであつて共同被告人の供述を含むものではないから、当該被告人の自白に補強証拠として共同被告人の供述を併せこれを総合して犯罪事実を認定することは何ら右法条に違背するものではない。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
刑訴法三一九条二、三項の被告人の自白とは当該被告人の自白のみを指すものであつて共同被告人の供述を含むものではないから、当該被告人の自白に補強証拠として共同被告人の供述を併せこれを総合して犯罪事実を認定することは何ら右法条に違背するものではない。